戸籍は、夫婦や親子などの身分関係を登録して公証するもので、届出に基づく出生から死亡までの事項が記録してあります。記載事項に異動があったときには、すみやかに届け出てください。 届出が遅れますと、過料に処せられることがあります。
【署名・印鑑に関する注意事項】 (1)《署名》 届出書へは、届出人又は証人本人が署名してください。 (2)《印鑑》 同じ氏(姓)の届出人又は証人がいる場合には、別々の印鑑で押印してください。 ⇒(例)【転籍届】:「筆頭者」と「配偶者」は同じ氏(姓)ですが、別々の印鑑で押印する。
種類 | 届出期間 | 届出先 | 届出人 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 生まれた日から14日以内 | 出生地、本籍地、届出人の所在地の区市町村役所(場) | 父、母、同居者、医師、助産師の順序 | ・届書1通 ・母子手帳 ・印鑑 |
婚姻届 | 届けた日に効力を生じる | 夫又は妻の本籍地か所在地の区市町村役所(場) | 夫、妻 (証人2人の署名押印が必要) |
・届書1通 ・届出先に本籍がない人の戸籍謄本、または戸籍全部事項証明書1通 ・印鑑 ・本人確認資料 (本人確認資料については下記「本人確認について」を参照してください) ※未成年の場合は、父母の同意が必要 |
外国人との婚姻に よる氏の変更届 |
婚姻した日から6カ月以内。届けた日から効力を生じる | 夫又は妻の本籍地か所在地の区市町村役所(場) | 氏変更をする本人 | ・届書1通 ・届出先に本籍がない人の戸籍謄本1通 ・印鑑 |
死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 死亡地、本籍地、届出人の所在地の区市町村役所(場) | 同居の親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人、同居していない親族 | ・届書1通 ・印鑑 ※届出の際、火葬許可証の交付を申請してください。 |
死産届 | 死産した日から7日以内 | 死産地、届出人の所在地の区市町村役所(場) | 父・母、同居者、医師、助産師の順序 | ・届書1通 ・印鑑 ※届出の際、火葬許可証の交付を申請してください。 |
改葬許可申請 | 改葬しようとするとき | 骨を埋葬し又は預けてある寺の所在地の区市町村役所(場) | 墓地の使用者 | ・申請書1通 ・骨を埋葬又は預かっていることの寺の証明書 ・改葬先の受入証明書又は使用許可書 ・印鑑 |
認知届 | 届けた日に効力を生じる | 父か子の本籍地又は父の所在地の区市町村役所(場) | 認知する者 | ・届書1通 ・届出先に本籍がない人の戸籍謄本1通 (父子ともに本籍がないときは双方の戸籍謄本) ・印鑑 |
養子縁組届 | 届けた日に効力を生じる | 養親及び養子の本籍地又は届出人の所在地の区市町村役所(場) | 養親、養子又は代諾権者(法定代理人) ※証人2人の署名押印が必要 |
・届書1通 ・届出先に本籍がない人の戸籍謄本1通 ・印鑑 ・本人確認資料(本人確認資料については下記「本人確認について」を参照してください) ※養子が未成年者の場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要。同意を要するときは同意書。 |
養子離縁届 | 届けた日に効力を生じる | 養親及び養子の本籍地又は届出人の所在地の区市町村役所(場) | 養親、養子又は離縁協議者 ※証人2人の署名押印が必要 |
・届書1通 ・届出先に本籍がない人の戸籍謄本1通 ・印鑑 ・本人確認資料(本人確認資料については下記「本人確認について」を参照してください) |
離婚届 | 届けた日に効力を生じる | 夫妻の本籍地か所在地の区市町村役所(場) | 夫、妻 ※証人2人の署名押印が必要 |
・届書1通 ・届出先に本籍がないときは、戸籍謄本1通 ・印鑑 ・本人確認資料(本人確認資料については下記「本人確認について」を参照してください) |
離婚時の氏を 称する届 |
離婚の日から3か月以内 | 本人の本籍地又は所在地の区市町村役所(場) | 氏を変更する人 | ・届書1通 ・届出先に本籍がないときは、離婚事項の載っている戸籍謄(抄)本1通 ・印鑑 |
入籍届 | 届けた日に効力を生じる | 入籍者の本籍地又は届出人の所在地の区市町村役所(場) | 入籍者又は法定代理人(親権者等) | ・届書1通 ・印鑑 ※原則として家庭裁判所の許可が必要 |
分籍届 | 届けた日に効力を生じる | 分籍者の本籍地、所在地又は分籍地の区市町村役所(場) | 分籍者 ※成人であること |
・届書1通 ・戸籍謄本1通 (区内での分籍には不要) ・印鑑 |
転籍届 | 届けた日に効力を生じる | 転籍者の本籍地、所在地又は転籍地の区市町村役所(場) | 筆頭者とその配偶者 | ・届書1通 ・戸籍謄本1通 (区内での転籍には不要) ・印鑑 |
※出生、婚姻、死亡(死産)、分籍、転籍の届出は、区民事務所区民係・駅前事務所・分室でも受付けます。
届出によって効力を生じる認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出の場合には、窓口においでになった方について、次の表のいずれかの方法で本人確認をさせていただいております。ご来庁の際には、表に記載されている証明書等をお持ちください。
番号 | 本人確認の方法 | 必要な証明書 |
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1 | 官公署が発行した身分証明書で写真をはり付けたもののうち、次のいずれか一つをご提示いただく方法 | 運転免許証、旅券、外国人登録証明書、杉並区民証、住民基本台帳カード(写真付き)、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書など |
2 | 次のいずれか二つ以上をご提示いただく方法 | 健康保険証、介護保険証、共済組合員証、年金手帳、年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真無し)など |
3 | 次のいずれか一つ以上に加えて、上記(2)の書類のいずれか一つの書類をご提示いただく方法 | 写真付き学生証、法人が発行した写真付き身分証明書 |
本人確認については、こちらもご覧ください。(法務省民事局ホームページ)