マイホーム売却時にかかる譲渡所得税とは?

マイホーム売却時にかかる譲渡所得税とは?

税率や軽減措置についても解説

不動産を売却する際に「譲渡所得税」という言葉を耳にすることも多いのではないでしょうか。
譲渡所得税とは一体何のことで、どのように計算するのか、事前にくわしく確認しておくと安心です。
今回は、マイホーム売却時にかかる譲渡所得税について、税率や軽減措置のことも合わせてご紹介します。

■マイホームの売却時にかかる譲渡所得税とは?

マイホームを売却したことで得られる利益のことを「譲渡所得」といいますが、この譲渡所得にかかる税金が「譲渡所得税」です。
譲渡所得とは、マイホームの売れた金額がそのまま当てはまるのではなく、そのマイホームを購入したときの費用や売却する際にかかった諸費用などを売却価格から差し引いたものをいいます。
つまり、譲渡所得の計算方法は、収入(マイホームの売却益)-(取得費+譲渡費用)ということになるのです。
なお、建物や設備は時間経過によって価値が低下するため、その分の減価償却費を取得費から差し引くことになります。

■マイホームの売却時にかかる譲渡所得税の税率は?

譲渡所得税の金額は、譲渡所得に税率をかけて計算します。
税率は、売却するマイホームを何年所有したかによって異なるので注意してください。
所有期間が5年以下の場合は「短期譲渡」となり、税率は39.63%、5年以上の場合は「長期譲渡」となり、税率は20.315%です。
所有期間の判定は売却日を起算にするのではなく、売却する年の1月1日時点での所有期間で決定します。
短期譲渡か長期譲渡か判断するのが難しいときは、とくに注意してください。
また、マイホームの所有期間が10年以上だと軽減措置の特例が受けられるため、これについても詳しく確認しておくと良いでしょう。

■マイホームの売却時にかかる譲渡所得税に利用できる軽減措置

マイホームを売却する際にはさまざまな特例が用意されていますが、そのなかでも代表的なのが「3,000万円特別控除」と呼ばれるものです。
譲渡所得のうち3,000万円までは税金がかからないという軽減措置で、税額を算出するときは(譲渡所得-3,000万円)×税率で計算します。
適用を受けるために所有期間などの条件はとくに設けられていませんが、「親族へ譲渡する場合は認められない」「住宅ローン控除との併用はできない」などの決まりがあるため、事前にしっかり確認しておきましょう。

■まとめ

マイホームを売却したときに発生する譲渡所得には税金がかかるため、その計算方法や税率について事前に確認しておくことをおすすめします。
軽減措置を活用すれば税金を抑えられる可能性もあるため、3,000万円特別控除のほかにも適用される特例などがないか調べてみると良いでしょう。

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