不動産売却の必要書類とは?

不動産売却の必要書類とは?

必要なタイミングと取得方法を解説

不動産を売却する際には、さまざまな手続きが必要です。
そのなかには、聞いたことのない書類の取得も含まれているため、準備に苦労されるケースも多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産売却の3つのステップで必要となる書類の取得方法について、くわしく解説します。

■不動産売却前に用意する必要書類

不動産を売却すると決めたなら、まず買主を見つけることと住宅ローン残債の把握の2つをおこなうことになります。
この売却前に必要となるのが、不動産購入時のパンフレットや住宅ローンの償還表です。
物件のくわしい構造や設備などが載っているパンフレットは、スムーズな販売には欠かせません。
手元に保管していればそれを利用しますが、もし見当たらない場合は施工会社や管理会社に相談するとよいでしょう。
また、住宅ローンが残っている不動産を売却するなら、正確なローン残債額がわかる住宅ローンの償還表(返済予定表)が必要です。
住宅ローンの償還表は、売却価格を決定する目安にもなるほか、売買の仲介会社から開示を求められるかもしれません。
定期的に金融機関から郵送されてきますが、必要に応じた発行やネットでの確認ができる銀行もあります。

■不動産売却の契約締結時に用意する必要書類

買主が決定して、正式に売買契約締結の段階に至ったら、契約内容に間違いがないことを証明する書類が必要になります。
まず、区役所・市役所やコンビニ交付サービスで取得できるのは、印鑑証明書と住民票です。
契約締結に必要な実印の印鑑証明書は、発行から3か月以内のものを使用してください。
次に、購入時に渡された書類として、不動産の権利書・建築確認済証・検査済証をはじめ、マンションの管理規約などが必要です。
検査済証が見当たらない場合には管轄する役所や相談し、マンションの管理規約などがない場合には管理会社に再発行を依頼しましょう。
そのほかに、毎年税務署から郵送される固定資産税納税通知書も必要ですが、再発行不可のため、紛失時には税額計算のもととなる固定資産評価証明書を都税事務所・県税事務所や役場で取得しましょう。

■不動産売却の決済時に用意する必要書類

決済時には、完全に売買取引を終わらせるために、権利移動の書類などが必要になります。
まず、不動産の名義を変える際に発生する登録免許税の計算では、固定資産評価証明書が必要です。
発行から3か月以内の書類が求められるため、新たに都税事務所や区市町村役場で取得してください。
また、登記関連の書類である司法書士への委任状や登記原因証明情報、決済に立ち会わない場合の代理権授与証明書は司法書士が作成し、住宅ローンが残っている場合の抵当権抹消のための書類は銀行が用意します。

■まとめ

不動産売却の際には、売り出す前・契約締結時・引き渡しの決済時の3段階で、それぞれ必要となる書類があります。
購入時に渡されて保管している書類のほか、役所などで新たに取得しなければならない書類や有効期限が設けられた書類もあるため、事前にスケジュールを立て準備をするとスムーズにいくでしょう。

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