不動産の相続をスムーズにするための段取りや手続きの流れとは?

不動産の相続をスムーズにするための段取りや手続きの流れとは?

らかじめ知っておくと役立つ知識がたくさんあります

土地や住宅などの不動産を被相続人から相続人として相続する場合は、あらかじめ知っておくと役立つ知識がたくさんあります。
今回は、そのなかでも基本となる手続きの流れや注意点について簡単に解説していきます。
相続がまったくはじめてという方にもわかりやすく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

■不動産相続の段取り①遺産分割協議の流れと注意点

被相続人が亡くなって相続人への相続が発生したときにまず必要になるのが、相続人、遺言書、遺産などの確認。
そして、配偶者や兄弟姉妹などの複数の相続人がいる場合は、遺産分割協議をおこなって遺産の分け方を決定していくことになります。
この段階で注意したいのは、現金、土地や建物などの不動産、権利、車などのプラスとなる財産だけではなく、借金や貸付金などのマイナスの財産についてもしっかりと確認して協議することです。
また、遺言書がある場合はすべての相続を遺言書のとおりにおこなわなければいけないと考えている方が多いかもしれませんが、実は、相続人全員の承諾が得られる場合は別の方法で遺産を分けることも可能となっています。

■不動産相続の段取り②名義変更の流れと注意点

遺産分割協議をおこなって遺産の分け方を決定したあとは、不動産などの名義変更をおこないます。
実際に財産を相続するために、法務局などでさまざまな手続きを開始していくことになります。
たとえば、土地や建物などの相続には所有権移転登記が必要になり、相続登記をおこなうときは各種必要書類の準備が必要です。
必要書類は相続の状況や相続する財産の種類などによっても異なりますが、不動産の相続の場合は、被相続人や法定相続人の戸籍謄本、住民票、固定資産税評価証明書などが必要となってきます。

■不動産相続の段取り③相続税の申告の流れと注意点

最後に、毎年2月から3月の時期におこなわれている確定申告で相続税の申告をするための手続きをおこないます。
相続財産の総額から相続税を算出して相続税申告書の作成をおこない、必要書類と一緒に被相続人の住所管轄の税務署へ提出。
不動産の相続では、登記事項証明書、固定資産税の評価証明書、実測図などの書類が必要になります。
そして、相続税を正しく納付したあとに、一連の相続に関する流れが完了となります。

■まとめ

基本的に、父母や祖父母などの被相続人から土地や住宅などの不動産を相続人として相続する場合は、今回ご紹介したような段取りでおこなっていくこととなります。
しかし、相続税は課税価格によって税率や控除額が大きく異なってきますし、ケースによってはより複雑な手続きが必要になることもあります。
司法書士事務所や税理士事務所などの専門家のサポートを受けながらひとつずつおこなっていきましょう。

私たち昭和建物(株)は、西荻窪・荻窪エリアの不動産を中心に取り扱っております。
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