不動産の相続放棄とは?

不動産の相続放棄とは?

選択するメリット・デメリットを解説

不親族の遺産である不動産は必ず相続しなくてはならないわけではなく、相続放棄を選ぶことも可能です。
しかし、あえて相続放棄を選ぶメリットには何があり、またどのような点がデメリットになるのでしょうか。
今回は、相続放棄の利点と欠点、申し立て方法とともに解説します。

■不動産の相続放棄とは

相続放棄とは、財産として残る予定の不動産をあえて相続せずに手放すことです。
相続放棄をすれば、不要な土地や物件を保有・管理する必要がなくなります。
ただし相続放棄したとしても、次に土地や物件を管理する人物が決まるまでの間は財産管理を継続しなくてはなりません。

【相続放棄は3か月以内に家庭裁判所でおこなう】
相続放棄を希望する場合は、相続を認知した日から3か月以内に家庭裁判所で手続きをしましょう。
期日内に申し立てをおこなわなかった場合、相続の意思があるとみなされてしまいます。
不動産だけでなく、借金などマイナスの遺産も同時に引き継ぐことになるため要注意です。

■不動産を相続放棄するメリット

続いて、不動産を相続放棄するメリットを解説します。

【不動産以外の負債を放棄できる】
不動産を相続すると、不動産以外の財産も相続することになります。
財産の中には借金のような負債が含まれる場合がありますが、これを同時に放棄できることが第一のメリットです。

【不要な不動産を管理せずに済む】
相続する物件に住む予定がなかったり、土地や建物に価値を感じなかったりする場合も、相続放棄は有効な手段でしょう。
相続放棄し、新しい所有者の手に渡った段階で、相続する予定だった不動産で発生する固定資産税や管理費などの支出がなくなります。

■不動産を相続放棄するデメリット

不動産を相続するデメリットも2点押さえておきましょう。

【相続人との間にトラブルが発生する場合がある】
相続放棄した場合、親族など関係者の中から新しい相続人が選ばれます。
相続人と疎遠でなかなか連絡が付かなかったり、相続の内容に納得してもらえなかったりするケースもあるのでご注意ください。

【相続放棄は撤回できない】
相続放棄が認められた後の撤回は、いかなる理由があってもできません。
仮に、相続放棄後に新しい不動産や預貯金などが見つかったとしても、すべて放棄することになります。
遺産は時間をかけて丁寧に調査し、相続放棄するかどうかを慎重に判断しましょう。

■まとめ

相続放棄をすることにより、不要な不動産を手放しやすくなり、固定資産税をはじめとする維持費を支払わなくて済むようになります。


私たち昭和建物(株)は、西荻窪・荻窪エリアの不動産を中心に取り扱っております。
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