生産緑地の2022年問題とは?

生産緑地の2022年問題とは?

練馬区の対応や売却による対策もご紹介!

一定の条件を満たすことで農地が減免や相続税の納税猶予を受けられる生産緑地に関して、来年の2022年に問題が発生することで現在注目を集めています。
この生産緑地が生み出す2022年問題とはどのようなもので、どんな対策があるのでしょうか、そして生産緑地の多い練馬区ではどのような対応があるのでしょうか。
今回はこの生産緑地の2022年問題についてご紹介していきます。

■生産緑地の2022年問題とはどういったものなのか

2022年問題とは、生産緑地の解除が原因で発生する問題で、農地としてしか使えなかった土地が一斉に農地から住宅やマンションとして運用され、供給過多になる状況を指しています。
1992年改正の生産緑地法に基づき決められた地域は、営農義務期間となり、そのかわりに30年間の税制優遇措置が受けられていました。
しかし30年を超過する2022年以降はその優遇措置も受けることが出来ないのでで、高額な税金を支払ってまで農地として運用するメリットはほとんどないのです。
そうなれば、農地を有効活用するために住宅やマンションの運用などで活用されることが多くなりますが、それが一斉に起これば供給過多の状態になってしまい、これが問題視されているのです。

■生産緑地の2022年問題の対策になる売却という選択肢

30年を経過すると、市区町村に買取申請をすることが可能です。
農地としての利用や、自身での土地活用が難しいのであれば、市区町村に買取申請をして買い取ってもらうのも手段です。
または、生産緑地の解除を行なってから、地目を変更して自身で売却するという方法もあります。
買い取った相手が農地以外の方法で利用できる土地となりますので、需要も高まり、売却しやすいのがメリットです。

■練馬区における生産緑地の2022年問題の対応とは?

こうした状況を受け練馬区では、特定生産緑地制度というものを利用し、管理義務と税制優遇措置を10年延長について提案したり、区の買取申請を紹介しています。
どちらも練馬区のホームページから確認することができますので、練馬区にそうした土地を所持している方は、こうした方法も検討してみてください。
買取申請をして買い取った土地は、区が公園などの公共施設に転用したり、引き続き生産緑地農家として管理しています。

■まとめ
生産緑地の2022年問題とは、生産緑地法の改正から30年になる年に発生する問題です。
売却や土地活用などの対策もありますが、練馬区のように区の対応として買取申請や延長申請について紹介している場合があります。
自身の土地はどのようにすべきなのか検討しているのでしたら、まず市区町村のホームページをチェックしてみてください。

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