不動産売却時に消費税が発生するタイミングと注意点を解説

不動産売却時に消費税が発生するタイミングと注意点を解説

不動産売却時に消費税が課税になるケースと増税による影響

不動産売却にはさまざまな費用がかかってきますが、そのうちの1つが消費税です。
消費税が増税されると支払額に大きな影響があるため、どこに税金が課せられるのかなどしっかり理解しておく必要があります。
今回は、消費税が不動産売却に与える影響や、注意すべき点を解説していくのでぜひ参考にしてください。

■不動産売却時に消費税が課税になるケースと増税による影響

不動産取引で課税が発生するのは、取引にかかる仲介手数料や一括繰り上げ返済手数料、司法書士報酬を支払うときです。
1番出費の多くなる仲介手数料は、売却金額が200万円以下であれば(売上の5%+税金)、400万円以上であれば(売上の3%+6万円+税金)というように設定されており、この部分に対して税金を支払う必要があります。
さらにそのほかの費用も数万円ほどかかる場合があるのでしっかり把握しておく事が重要です。
これらは、売却額に対しての課税ではないためそこまで気にしない方も多いですが、仲介手数料だけでも数百万円の支払いがある場合があるので覚えておきましょう。
またこれらの費用は、消費税の影響で大きく価格が変動することがあるので、この点も注意が必要です。

■不動産売却時に消費税が非課税になるケース

不動産取引で非課税になるケースは、土地の売却を行ったときと、個人で住宅を売却したときになります。
土地は消費されるという性質を持っていないため課税対象にならないことになっているのです。
また、住宅も業者ではなく個人が売るのであれば課税対象にならないことになっています。

■不動産売却時に発生する消費税についての注意点

これまで、税金がかかるタイミングやケースについて解説してきましたが、例外となる場合があるのでその点をご紹介していきます。

【法人の場合】
法人事業として繰り返し売買を行っている場合は課税対象のとなります。
個人で独立して売買を行っていても、繰り返し取引をすることで事業者による取引とみなされるので課税の必要性が出てきます。
しかし、課税基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合は、課税が免除されるのでそのときは納税する必要はありません。
このときの注意点として、免税事業者となったと届け出をする必要があるので、条件を満たすのであれば忘れずに届出をおこなうようにしてください。

【個人事業主の場合】
個人間での取引では課税されないとご説明しましたが、課税事業者であれば納税の義務が発生するので覚えておきましょう。
課税事業者とは、個人事業主をしており2年前の課税売上高が1,000万円を超えている人のことをいい、これに該当する方は税金を支払う必要が出てきます。
しかし法人の場合と同様で、免税事業者となる場合は納税する必要はないので、自分の売上高を確認して該当しているのであれば届出をおこなうようにしましょう。

■まとめ
不動産の売却時には消費税だけでも大きな金額となるので注意が必要です。
注意点や非課税になるポイントがわかっていれば対策ができるので、しっかり内容を理解して節税につなげましょう。

私たち昭和建物(株)は、西荻窪・荻窪エリアの不動産を中心に取り扱っております。
お客様にとって最適なご提案をいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちら
一覧へ戻る
昭和建物の物件検索 不動産のことなら幸せづくりの昭和建物株式会社|会社案内

上へ戻る